2019-06-12 第198回国会 参議院 本会議 第25号
次に、浄化槽法の一部を改正する法律案は、浄化槽による汚水の適正な処理及び浄化槽の適正な管理をより一層促進するため、浄化槽処理促進区域の指定及び公共浄化槽に係る制度を整備するとともに、浄化槽台帳の作成、特定既存単独処理浄化槽に対する措置等を講じようとするものであります。
次に、浄化槽法の一部を改正する法律案は、浄化槽による汚水の適正な処理及び浄化槽の適正な管理をより一層促進するため、浄化槽処理促進区域の指定及び公共浄化槽に係る制度を整備するとともに、浄化槽台帳の作成、特定既存単独処理浄化槽に対する措置等を講じようとするものであります。
第二に、市町村は、浄化槽による汚水の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域を、都道府県知事と協議の上、浄化槽処理促進区域として指定することができることとしております。 第三に、市町村は、浄化槽処理促進区域内に市町村が管理する公共浄化槽を設置しようとするときは、当該公共浄化槽の設置について建築物の所有者等の同意を得て、設置計画を作成することとしております。
今回の改正案の中にございます、浄化槽による汚水の適正な処理を特に推進する必要があると認められる区域を浄化槽処理促進区域として市町村が指定することができるとされてございます。
○政府参考人(山本昌宏君) 改正案におきまして、御指摘の公共浄化槽につきましては、浄化槽処理促進区域内に存する浄化槽のうち、市町村が作成する浄化槽の設置に関する計画に基づき設置された浄化槽であって市町村が管理するものと定義されております。 したがいまして、市町村設置事業で設置された浄化槽が公共浄化槽に該当するということになります。
じようとするもので、その主な内容は、 第一に、都道府県知事は、既存の単独処理浄化槽であって、そのまま放置すれば生活環境の保全及び公衆衛生上重大な支障が生ずるおそれのある状態にあると認められるものに係る浄化槽管理者に対し、除却等必要な措置をとるよう指導、勧告等の措置をとることができるものとすること、 第二に、市町村は、浄化槽による汚水の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域を、浄化槽処理促進区域
第二に、市町村は、浄化槽による汚水の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域を、都道府県知事と協議の上、浄化槽処理促進区域として指定することができることとしております。 第三に、市町村は、浄化槽処理促進区域内に市町村が管理する公共浄化槽を設置しようとするときは、当該公共浄化槽の設置について建築物の所有者等の同意を得て、設置計画を作成することとしております。
今般御提案いただいております浄化槽法の改正案におきましては、浄化槽による汚水の適正な処理を特に推進する必要があると認められる区域を浄化槽処理促進区域として市町村が指定することができるとされてございますので、環境省としては、その都道府県構想を踏まえて、しっかりと市町村が円滑に区域の指定ができるように取り組むとともに、関係府省と連携して浄化槽の整備に取り組んでまいります。